マンション建築基準法関連の定期点検

本記事は個人が調べた内容を後から参照できるよう備忘的にまとめたものであり、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令や制度は、改正や解釈変更により内容が変わる可能性があります。
また、弁護士・マンション管理士等の専門家による、法律その他の専門的助言を代替するものでもありません。最終的な判断・行動は、必ずご自身の責任において行ってください。

マンション管理で必須となる建築基準法関連の定期点検についてメモ書き。
マンションの大規模修繕工事に関する談合が問題になっている。
マンション管理会社に依存するのではなく、住民が関心・知識を持って管理していくのが大切だと思う。
ということで、建築基準法関連の定期点検について調べてみたが、正直ややこしい。
点検項目のベースは建築基準法だが、建築基準法施行規則の五条に「当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。」となっており、点検項目については国土交通省の告示に記載されている。設備関連については六条に同様な事が記載されていた。それに加え、細かい運用ルールは所在地の自治体によって異なるらしい。
建築基準法関連の定期点検は以下4項目ある。

  • 特定建築物定期調査
  • 建築設備定期検査
  • 防火設備定期検査
  • 昇降機等定期検査

一つずつ見ていく。

特定建築物定期調査

特定建築物とは共同住宅、デパート、ホテル、病院、劇場などの不特定多数が利用する特殊建築物の内、定期点検とその結果を特定行政庁に報告する必要がある一定規模以上の建築物のこと。

特定行政庁とは地方公共団体の長(市町村長または都道府県知事)のことで、建築確認や違反建築物への是正命令などを行う。
建築基準法の第六条一に特定建築物の対象が記載されており、「その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの」となっている。
建築基準法の第十二条に定期点検・報告等について記載されており、十二条点検と呼ばれているらしい。この条項を追っていくと検査を行えるのは、

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 建築物調査員:特定建築物調査員資格者証を持つ者

となっている。
建築物調査員が持つ建築物調査員資格者証については建築基準法施行規則の第六条の六に記載があり、「①特定建築物調査員資格者証、②建築設備検査員資格者証、③防火設備検査員資格者証、④昇降機等検査員資格者証」の4種類ある。

特定建築物の検査項目は「建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み」とある。
この点検では「これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。」とあり、建築設備、防火設備、昇降機等は別点検になっている。要は建物本体と敷地の点検だ。詳細は国土交通省告示第二百八十二号に記載されている。

建築基準法施行規則の第五条に期間が記載されており、「六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」となっている。

建築設備定期検査

特定建築物の設備検査。建築基準法の第十二条3に記載がある。点検項目は国土交通省告示第二百八十五号に記載があり、以下4項目が対象となっている。

  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明装置
  4. 給水設備及び排水設備

検査は以下資格者が行う。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 建築物調査員:建築設備検査員資格者証を持つ者

検査期間は建築基準法施行規則の六条に記載されており、「おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期」となっている。

防火設備定期検査

特定建築物の防火設備検査。建築基準法の第十二条4に記載がある。点検項目は国土交通省告示第七百二十三号に記載があり、以下4項目が対象となっている。

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

検査は以下資格者が行う。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 建築物調査員:防火設備検査員資格者証を持つ者

検査期間は建築基準法施行規則の第六条の二に「安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行う」となっている。

昇降機等定期検査

特定建築物の昇降機等検査。建築基準法の第十二条3に記載がある。点検項目は国土交通省告示第二百八十三号に記載があり、以下6項目が対象となっている。

  1. かごを主索又は鎖で吊るエレベーター(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
  2. 油圧エレベーター(次号及び第四号に掲げるものを除く。)
  3. 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が十五メートル以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メートル以下のものであって、昇降行程が四メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの
  4. 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が九メートル以下のもの
  5. エスカレーター
  6. 小荷物専用昇降機

検査は以下資格者が行う。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 建築物調査員:昇降機等検査員資格者証を持つ者

期間については「建築設備定期検査」を参照の事。

コメント

タイトルとURLをコピーしました